薬剤師が太陽光発電を始めてみた

土地付案件を信販でしか買えない、しがないサラリーマン。このブラック業界を副収入で生き延びようという試みの日誌

税務署で相談の結果

所管の税務署への第一回突撃についてまとめておきます。

・個人事業開業届出書
青色申告承認申請書

の2つを無事に受理して頂き、

晴れて個人事業主となりました!

不労所得への第一歩、なんか翼を授かった気分になりますねぇ(笑)

ここまではそれほど難しくなかったのですが…


懸案は

「消費税課税事業者選択届」

2018年中、2019年に取得予定の各1基の消費税還付を受けるための手続きです。


税務についてはシロウトですし、事業立ち上げの経験もありませんのでここに書いた考えが本当に妥当なのかは分かりません。
所管の税務署や担当者によっても見解は異なると思います。
あくまで私の場合の一例として、そして自分の備忘録として記事に残すものですので、万一参考にされる場合は自己責任にて。(いないと思いますが…)
場合によっては税理士に頼んだ方がいいかもしれません。
もちろん、これは私自身にも言える事ですが、
「可能な限りDIYで運営!」
という方針ですので出来るところまで自力でやってみます。

さて、消費税還付に関しては、個人事業開業日、設備取得日、売電開始日、課税事業者選択届の提出日等の時系列が条件に当てはまらないと適用されない場合がある、税務調査が来る、不適切な場合は後で返納を求められる…
などなど難しい事やおっかない事がネットに色々書いてあります。

心配なので、慎重に確認していきます。


まず、個人事業の開業日について
結論から言うと、これは消費税とは関係なさそうでした。
個人事業の開業日は消費税還付に関わる課税期間とは関係なく、事業主の判断で決めて良いとのこと。

(ちなみに、事業用に最初に現金収支が生じた日である契約金の支払日を開業日としました。少なくともこの日から記帳開始しないと帳尻が合わなくなるのと、購入申込書や銀行の振り込み伝票など日付の根拠となる資料が十分にあり、何かあったときに説明しやすいと考えたためです)


では、消費税の課税期間は?
上記のとおり、まずは2018年内に取得予定の発電所の消費税還付を受けたい訳です。
これまで事業所得はなく新規開業なので、最初の課税期間を2018.1.1~2018.12.31として、2018年内に消費税課税事業者選択届を提出する必要があると考えました。

が、税務署の担当者さんからは、
「事業用に取得した設備でないと消費税還付の対象にならない」
ので
「課税期間内に課税売上の実績がないと、課税期間として認められない。2018年の課税売上申告額が0円での申告は不可」
的なお話が出て来ました。

んんんんん????

発生主義で考えても検針日は年明けになる公算が大きいので、今年の売上は十中八九0円ですが…

いやいや、
(平成29年6月16日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
こういった判例も出ていますので、売上実績にかかわらず設備取得やその契約を締結した2018年から事業開始、最初の課税期間とするのが妥当なのではと思うのですよね。
そもそも、「課税期間内に課税売上の実績がないと、課税期間として認められない」ってロジックおかしくないっすか?

とりあえず、上記の判例を持ってもう一度税務署で確認が必要ですね。


消費税還付は税務調査の可能性も高いようですので、慎重に進めて行きたいと思います。