薬剤師が太陽光発電を始めてみた

土地付案件を信販でしか買えない、しがないサラリーマン。このブラック業界を副収入で生き延びようという試みの日誌

課税売上なしでの消費税申告は可能?

またまた備忘録です。

先日、税務署で「売上がない場合は消費税申告不可」と言われた件に関して調べてみました。

といっても、
「消費税 売上なし」とGoogle教授に訊いてみただけの事なのですが…笑

結論からいうと、出来るという話が見つかりました。


その根拠についてちょっと掘ってみたのですが、
消費税法、および解釈通達における課税仕入れの取り扱いについて関係しそうな部分を取り出してみると、

・課税売上の割合が95%に満たない場合は、
・課税資産の譲渡等にのみに要する仕入れは課税仕入れとする。
・課税資産の製造のみに用いられる設備は課税仕入れに含まれる。

だそうです。


これを私の状況に当てはめてみますと、

まず、課税売上0では割合95%未満になりますね(後述しますがちょっと引っかかる)

課税仕入れした設備の使途について、
my発電設備が発電した電力は課税資産にあたると考えられますし、全量売電として事業認定を受けて取得した設備ですので「譲渡する課税資産の製造のみに用いられる設備です!」という主張ができそうです。

設備の契約書類に加えて、事業認定と接続契約の通知類を根拠資料とすれば、上記のロジックで還付申告ができそうです。

なお、条文には全て「~資産の譲渡等」という文言が含まれますので、譲渡しない部分、例えばパワコンの自己消費分などは考慮しなくてよいと考えたのですが…


話を戻して、売上0での申告ができないという担当者さんの見解ですが、前回記事に書いた内容は口頭での相談ですので聞き違いや理解違いがあったかもしれませんが、

もしかすると、
課税売上割合の計算において、全ての売上が0だと分母が0なので除算できない!なんてトンチのような話なのでしょうか?笑

いやでも真面目な話、計算できないものはできませんし、条文上に売上なしの場合の規定は見つける事ができなかったので杓子定規に言ったら無理なのかもしれません。

ちなみにクラウド会計freeeは、この条件で課税売上0としてちゃんと還付の申告書を出力してくれましたが…

うーん、分からん。

オークションでもアフィリエイトでも、1円でも売上出せば済むんですがねぇ。